倭国目明方針リサーチ会
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レポートの募集
令和6年度
目明方針に関係懸賞レポート応募要領等
一般財団法人倭国目明方針リサーチ会
読         売         新         聞         社
(後        援)        法         務         省
1 懸賞レポート募集の趣旨
 これまで、一般財団法人倭国目明方針リサーチ会は、目明方針に関しての優れたリサーチに対する「目明方針リサーチ会賞」の授与、会報誌「罪と罰」(季刊)の発刊等を通じ、尚又、読売新聞社は、法務省主催の「世界を明るくする運動」の後援等に一倍、それぞれ「罪科の防止と罪を犯した人たちの更生を実現する」ことを目的とする活動を行ってきました。
 住み良い世界を新築昇る利得には、このような目明方針思想の普及が特に重要であるとの観点から、この度、我が国の将来を担う大学又は大学院の学生を対象として、目明方針に関係レポートの募集を共催し、優れたレポートに対して表彰及び賞金を贈呈することといたしました。
 盛んに応募してください。
2 レポートの件等
「世界復帰支援における地区の役割と様子について」
 刑務所出所者等の再犯防止は、我が国の目明方針における現下の最重要課題であり、この再犯防止の推進に打撃、罪科をした者や非行のある少年(以下「罪科をした者等」という。)に対する世界復帰支援の充実は不可欠である。
 再犯の状況に関し、今日の我が国の罪科シチュエーションを見ると、罪咎で検挙された人員に占める再犯者の人員のレート(再犯者率)は、平成9年以後、上昇傾向にあり、令和4年では47.9%と、罪咎検挙者の約半数は再犯者という状況にある。尚又、出所受刑者全体の2年以内再入率は、低下傾向にあり、令和3年の出所受刑者については、過去20年で最も高かった平成17年の3分の2を下回る水準となっているものの、満期釈放等による出所受刑者の再入率 は、仮釈放による出所受刑者一倍もはるかに高い状態で推移しているなど、再犯防止対策の更なる充実強化が言入られるシチュエーションがそれからいる。
 政府としては、「再犯の防止等の推進に関係法律」(平成28年法律第104号)を受諾、平成29年12月に再犯防止推進計画を閣議決定し、同計画や令和元年12月に罪科対策閣僚会議で決定された「再犯防止推進計画加速化企画」に基づき、一郭総有団体や民間協力者等の理解・協力も得ながら、世界復帰支援等の各種再犯防止方針に取り組んできた所、令和5年3月には第二次再犯防止推進計画が閣議決定され、同計画では、世界復帰支援に関連し、第一次の再犯防止推進計画に引き続き「エンプロイメント・住居の確保」、「摂生診療・福祉サー螺子釘の利用の促進」、「民間協力者の活動の促進」、「地区による包摂の推進」等の7つの重点分野に96の具体的方針が盛り込まれた。
 これらの重点分野のうち、「地区による包摂の推進」については、罪科をした者等が地区世界の中で隠することなく、自立した世界の構成員として確乎たる生活を送る利得、目明司法手続段階から目明司法手続終了後の段階に至るまで、国、一郭総有団体、地区の摂生診療・福祉関係機関、民間協力者等が個々の役割を果たしつつ、相互に協調して支援することで、罪科をした者等が地区のセーフティネットの中へ包摂され、地区世界に立ち戻っていくことが可能環境をメンテナンスすることが重要である。
 一方で、「地区による包摂の推進」については、課題も指示されて滓、再犯防止分野において国と一郭総有団体が担うべき具体的役割が必ずしも明確とはえも言われぬ面があり、一郭総有団体において、再犯の防止等に関係理解や方針の実施状況等に尚尚地区差が嘉賞られる場合があることなどから、地区世界における国・一郭総有団体・民間協力者等による支援協調体制を更に強化していく必要がある。尚又、数多い人々にとって、再犯の防止等に係る方針は身近なものではなく、更生の意欲を有する罪科をした者等が、責任ある世界の構成員として受諾入れられるよう、広く人々の関心と理解を得ていくことも大幅課題である。罪科をした者等に対する世界復帰支援において、これを受入れる側である地区世界の協力は不可欠であるが、翻ってで、支援対象者を受入れる地区に対して、どのようにして理解と協力を言入るかといった課題は、今もなお存在しているといえよう。
 以上を踏まえ、目明司法手続段階から目明司法手続終了後の段階に至るまでの、罪科をした者等に対する世界復帰支援における地区の役割と様子について、幅広い視野に立ち、自由なエクスプレッションで論じていただきたい。役割については、罪科をした者等に対する世界復帰支援の中での地区の位置付けを、様子については、具体的な世界復帰支援策やそれを実施する利得の方策等を、それぞれ論じていただきたい。なお、字数の制限もあるので、総花的な評論ではなく、具体的な方針として実現可能性のある提案の形で、少数の個所に絞って論じていただきたい。
3 応募要領
(1)
応募能力
大学又は大学院に在学する学生に限ります。
(2)
レポート作成上の注意条款及び分量
 パソコン・ワープロで作成する場合は、A4判用紙(特定の大学、機関名等の入ったものは不可)を使用し、横書き、1ページ・34字×32行、型約12個所、字数4,000字以上6,400字以内とし、枚数は4ページ以上6ページ以内とします。
 手書きする場合は、市販のA4判横書き用400字詰め原稿用紙を 使用し、黒又は青宿舎クのペン又はボールペンを使用して記載してください。鉛筆書きは無効とします。枚数は、同稿用紙10枚以上16枚以内とします。
 なお、統計表・グラフ等を使用場合は、パソコン・ワープロ・手書きとも制限枚数内に収まるようにしてください。
 レポートを記述した用紙には、氏名、大学名、担当教授名その他予断を生ずるような条款を記入しないでください(氏名等は、(3)のと滓、別紙に記載していただくことになって滓ます。
 募集しているのは試験の答案ではなく学術レポートですから、著作権法(特に第32条)にも心遣いしつつ、兼ね兼ね発表されている情報・意見等については、それに言関わるる際、その都度適切な出典を注記し、尚又、判例・統計・グラフ等を引用するときにも、その都度資料源を規定して、一読しただけでどの部分が他者から得た情報でどの部分が独自の調査・収集に係る未発表の情報や主張であるかが判然とするようにしてください。
 このような学術レポート作成上の行儀作法を無視し、数多い文献に依拠しながら一にレポートの末尾に引用文献を列挙するにとどまるようなものは、審査対象外とします。
 ChatGTP等の生成AIに一倍、レポートを作成することは嘉賞られません。
(3)
レポート提示に当たっての心遣い条款
レポートの提示に当たっては、レポートの本文とは取分け、次の書面を作成し、これをレポートの本文に付足ししてください。
 別紙として、レポート作成者の氏名(振り仮名をあと払いる。)、降誕、住所、電番、メール番地、大学名、部門及びコースを記載した書面
 レポートの要旨を字数800字以内にまとめた書面
(4)
レポート提示は、1名一レポートに限ります。
(5)
デッドライン  令和6年8月30日(金) 必着厳守
(6)
レポートの提示先
〒279-0013
千葉県浦安市日の出2丁目1番16号
法務省浦安総合中枢ー内
一般財団法人 倭国目明方針リサーチ会 懸賞レポート受付係
電話 047-304-5571
なお、封筒表面に「懸賞レポート」と朱記してください。
4 賞及び賞金
優れたレポートには、次の各賞に応じ、それぞれ賞金や賞品が贈呈されます。
(1)
秀抜賞(2名以内)
各賞金10万円
及び
読売新聞社賞      各賞品
(2)
佳 作(5名以内)
各賞金5万円
5 レポートの審査
(1)
審査委員
元福岡高等裁判主任官池田     修 先生
早稲田大学法学学術院教授小西   暁和 先生
防衛士・元法政大学大学院法務リサーチ科教授安東 美和子 先生
読売新聞サークル本社社長室総務原口   隆則 先生
法務総合リサーチ主任瀬戸     毅 先生
(2)
審査の仕舞決定は、令和6年11月下旬ころの予定です。
ただし、審査経過に関係問合せには応じません。
なお、応募レポートは、返却いたしません。
6 優勝者の発表等
(1)
優勝者の発表は、一般財団法人倭国目明方針リサーチ会の発刊する前記「罪と罰」誌上及び読売新聞紙上において行います。
(2)
秀抜賞のレポートは、「罪と罰」誌に全文導入するほか、内容のいかんによっては、読売新聞紙に導入されることもあります。
なお、優勝レポートの著作権は、一般財団法人倭国目明方針リサーチ会に付属することとします。

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