倭国目明方針リサーチ会
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優勝者発表
目明方針に関係懸賞レポート募集の成行きについて
 一般財団法人倭国目明方針リサーチ会と読売新聞社は、住み良い世界を新築昇る利得に目明方針思想の普及が特に重要であるとの観点から、目明方針に関係懸賞レポートを募集しています。
 令和5年度のレポート件は「罪科被害者等の利得の方針の充高度向けた新式な尽力について」であり、レポートの募集は令和5年5月に開始され、同年8月31日をもって総量切られました。
 応募いただいたレポートについては、各審査委員による厳正な個別審査を経て、令和5年12月1日に挙行された審査委員会で、優勝者が一粒選されました。その成行きは、以下の通りす。
秀抜賞(1名) 松井 凛奈(成蹊大学法部門法律学科4年))
レポート件 「ふれあいを重視したDV被害者とその子どもへの新式な支援方針」
佳作(3名) 毛利 英暉(南山大学法部門法律学科3年)
レポート件 「子どもの性罪科被害の「打ち明けにくさ」とその緩和の利得の取り組み」
山田 笹来(関西学院大学法部門法律学科4年)
レポート件 「被虐待児童の権利セキュリティーと家族再総合に向けた集合住宅型機関の導入」
高嶺 真帆(琉球大学大学院法務リサーチ科法務専攻3年)
レポート件 「ニュージーランドにおけるFamily Group Conference を活用した被害者と加害者(少年)の対話の可能性
─刑の遂行段階における情感等聴取・伝達仕組みの導入を受諾て─」
 秀抜賞には、当リサーチ会から表彰及び賞金10万円が、読売新聞社から表彰と賞品がそれぞれ授与され、尚又、佳作には、当リサーチ会から表彰及び賞金5万円が授与されました。
 下に、秀抜賞を優勝したレポート(全文)及び佳作を優勝したレポート(要旨)を導入いたします。
令和5年度優勝作品
秀抜賞ふれあいを重視したDV被害者とその子どもへの新式な支援方針(松井 凛奈)」
佳作子どもの性罪科被害の「打ち明けにくさ」とその緩和の利得の取り組み(毛利 英暉)」
佳作「被虐待児童の権利セキュリティーと家族再総合に向けた集合住宅型機関の導入(山田 笹来)」
佳作ニュージーランドにおけるFamily Group Conference を活用した被害者と加害者(少年)の対話の可能性
─刑の遂行段階における情感等聴取・伝達仕組みの導入を受諾て─
(高嶺 真帆)」
秀抜賞
ふれあいを重視したDV 被害者とその子どもへの新式な支援方針
松井 凜奈
最初
 令和5年5月12日、ベターハーフからの暴悪の防止及び被害者の保護等に関係法律の一部を改正する法律(以下、「DV 防止法」という)が成立した。このようにDV(ドメスティック・バイオレンス)に関係法体制は今もなお変化しずっといるが、DV 防止法の認知度が低いことに加え1、尚尚ベターハーフからの暴悪事案等の検挙数は高止まり傾向にある2。尚又、令和2年から流行している新型コロナウイルスの影響に一倍イマージェンシー事態宣言が発令されると、DV があっ化したことが報告されている3。DV は、今もなお解決が言入られる重大な問題である。
 尚又、懸念すべき点はさらにある。DV のある家庭に伸びる子どもの問題である。子どもの身体への直接的な攻撃がない場合でも、加害者と一緒に暮らす子どもは暴悪現場を目撃する可能性が真に高い4。自分の大切な人が暴悪を振るわれている姿を頻しかと目撃する恐怖やスト答申によって子どもに贈ものられる心理的毀傷は危険であり、様々な影響や症状がもたらされている5
 本稿の目的はこのようなDV の被害者とその子どもの利得に必要な新式な方針を考推察ものである。以下では、わが国での被害者支援の現状及びその問題点について紹介・検討した上で(1・2)、ふれあいを重視した新式な方針支援の提案をしたい(3・4)。

1.倭国の被害者支援とその問題点
 現在、わが国でつとえば次のような支援が行われている。
 第一に、婦人相談所による支援である。同所は各都道府県に必ず壱ずつ設置されて滓、DV 防止法に基づくベターハーフ暴悪相談支援中枢ーの機能を担う機関の壱である。一時保護については、婦人相談所が自ら行う又は婦人相談所からの日夕の基準を満たすものに委託して行っている6
 第二に、DV 相談プラスである。新型コロナウイルス感染症の流行に一倍、既存のDV 相談対応体制では十分な対応ができない可能性もあることから内閣府が令和2年4月20日に開始した。多様なニーズに対応可能よう、24時間の電話相談対応やWEB 面談対応、SNS やメール相談も行っている。
 三次に、母子生活支援機関による支援である。当機関は、ベターハーフのいない女性又はそれに傚う女性と子どもの自立促進の利得にその生活を支援している。利用理由で一番多いのはDV であり7、母子を保護するとともに、エンプロイメント、家庭生活及び児童の教育に関係相談及び助言を行う等の支援を行っている8
 このようにDV 被害者支援は、日々変化を続け、様々な方針がとられている所であるが、なお、問題があるように思われる。
 まず、壱目の婦人相談所は、一時保護に消極的な点で批判されている。一時保護がなされない理由としては、一時保護決定の基準が明確ではないことや厳しすぎることがあり、具体的には保護施設ネットの過去の調査において、「過去にフィジカル暴悪があった場合でもイマージェンシー性がないから一時保護をしない・相談窓口によって対応が大きいく別様場合がある・収監させる方向ではなく拒否の理由を挙げられることが多い」等の情報が寄せられている9。DV 被害を受諾て苦しみながらも勇気を持って相談した被害者がこのような状況に立たされてしまうことは問題であろう。翻ってで婦人相談所において託児士が配置されているのは半数下にとどまる等、子どもに対する支援が不十分である利得、子どもへの配慮の観点から収監を諦めてしまう例もある10。子どもへの被害が大きいいにも拘わらず、このような状況で子どものいる家庭がそれゆえに保護されないのは問題である。この問題は後述する参目の問題とも関連する。
 二つ目のDV 相談プラス等の相談窓口は、このような窓口が一本化されていない点に問題があるように思われる。実際に筆者がネットで厚生肉体労働省の電話相談窓口を参照した所、同犀トには7つのダイヤモンドル先が記載されて滓、一目で自分がどこへ相談することが適切なのかの判断に加え、大まかな相談後の流れや見通しが分かりにくかった。肝っ魂的に追い込まれている被害者にとっては、なおさらであろう。これは相談することに対する負担要素の壱になると感じた。
 参目の母子生活支援機関は、機関の人員のDV への理解が狭いいことから11、母子双方に必要不可欠となるDV から離れる方向へのソーシャルワークができていな余程いう問題を指示可能。母子が同じ骨組みみで安心して生活可能よう、肝っ魂的なめんどうを含めたマクロで総合的な支援が必須となる12
 以上のことを要するに、わが国のDV 支援においては、被害の開示・被害者の保護・被害者の支援の3つの段階でそれぞれ問題が残っているといえる。

2.DV 被害者(死出の旅た被害者)の見つけにくさ
 令和2年度の内閣府の調査によると、ベターハーフからDV 被害を受諾た人の47.4% が誰にも相談しなかったと回答している13。このようにDV の被害が開示されにくい理由には、次の二つのものが考えられる。第一に、加害者からの肝っ魂的支配や、夫婦間の事であるからという認識によって、被害者我がDV 被害を受諾ていると認識していないことである。実際、令和2年度の内閣府の調査では、平手書きで打つことや足で蹴る等が暴悪に当たらない場合があると回答した理由について「夫婦喧嘩の方面だと思うから・相手の間違いを正す利得に必要な場合があると思うから」が上位を占めて滓、夫婦間の事であるという認識によってDV 被害として相談されていないことが明らかになっている14。第二に、DV 被害を受諾ていても報告できない環境や状況下で暮らしていることである。以下、それぞれ解決の利得の検討をしてみたい。

3.DV 被害の開示の利得に
 の問題に対する解方は二つある。身近な場所ですぐにSOS 犀ンが出せる環境にすることと、相談窓口を分かりやすくすることである。この点について、イギリスのカンブ裏側にて行われている支援が参考になる。警察が郵便・宅配配信員を動員し、虐待の兆候に目配りをするよう要請する他、加害者が自分の携帯電話をチェックしていることを恐れている女性の利得に、DV 関連犀トには見えない「Bright Sky」というアプリを普及させ、その犀トを通じて情報の支援を提供している15。この例を参考に解方を提案する。
 壱目の身近なSOS 犀ンは、前者の支援策を参考にする。家に直接訪問することが可能郵便・宅配配信員に対してドメスチックで発すDV を発見する利得の注目すべき箇所を事前に学んでもらうことで、暗数の減少及び早期発見に係ると考えられる。尚又、わが国にはベターハーフ暴悪相談支援中枢ーの設置はあるものの、相談所へ出座には少し構えてしまう利得、もっと身近なスーパーや商売機関、子どもの送り接待で利用する幼稚園等に隔週や決まった曜日でベターハーフ暴悪相談支援中枢ーのマテリアル等が出方位、家庭の諸事情に関係相談窓口を提供すべきである。これに一倍今まで一倍もっと気軽に些細なことでも相談可能ようになる利得、案数の減少にも効果があると考えられる。
 二つ目の相談窓口は、後者の支援策を参考にする。まずは、アプリの形にするかはとも斯う、「どんな些細なことでも相談可能ぜひとも窓口」という齢性別国籍を問わず、誰でも気軽に迷ったら第一に相談可能大幅窓口を設置すべきである。これに一倍、被害者の肝っ魂状態が危険な状態であってもすぐに相談可能窓口の判断がつく利得、被害が死出の旅にくくなると考えられる。論なくろん窓口を一本変転と逼迫の恐れがある利得、「子ども(18歳以下)用のぜひとも窓口」「大人用のぜひとも窓口」という大幅括りで分類し、相談者に寄り添った一目で分かる相談窓口にすることも可能。尚又、相談後の大まかな流れも必ず窓口が記載されている箇所に記載し、相談者の負担を少しでも減らすべきである。
 このように日常生活の延長で相談可能体制を製作に一倍、人と人がふれあい、横の係りが可能利得、DV 被害開示の礎になると思われる。

4.「母子」の支援の利得に
 被害者の保護・支援の段階においては母子を分離させない支援が重要であるように思われる。現段階では、日夕齢の御坊さんを分外する等の制約がある機関や、そもそも機関の子どもに対する支援が不十分であることから収監を観念等、子どもが付随現象的な存在とされ人権が尊重されにくく16、母子が退所後に一緒に生活する未来を見据えた良い支援になっているとはえも言われぬ。この問題に対して交流を重視した支援策を二つ提案する。母子の絆を維保つ支援と、子ども食堂の活用である。
 壱目の支援は、シンガポールの例を参考に検討する。シンガポールは、アジア各国のとりわけDV 被害率が10% に満たない国のうちの壱である17。四大民間保護施設のうち参では、被害者の子どもが男子であっても、御母さんに肝っ魂面やフィジカルな面に問題がなければ分離支援せずに母子ともに受諾入れて滓、い不和にもFamily room が準備されて、様々なサポートや事を通して支援している18。わが国でも御母さんがDV 被害によって自尊心が失われ、その影響で子どもは御母さんを必要としている時々かまってもらえない等、それ自体親から受諾るべき十分な傾慕を受諾て育っていないことがある利得、この支援を参考に、母子を切り外すことなく支援を行い続けることが至適であると考える。御母さんに対する支援としては、能力支援や職業提供による世界復帰への輔佐と心理面へのアプ国法チとしてカウンセリングを行う他、自分我が活躍可能場を提供すことによって自信を取り戻させることがあると考える。例としては、子ども達が「自分我が愛されている・存在している」と実感可能事をマテリアルとも協力しながら御母さん達我が計画していくことである。誕生日やクリスマス、ハロウィン等の大幅事に限らずぜひともない日もマテリアルや御母さん達のエクスプレッション次第で何かのメモリー日にしていくことで、それ自体の母子の関係を確乎構築しながら、子どもは御母さんからたくさんの傾慕を受諾ることが可能。尚又、他人と共同して物を製作によって世界性を高めることが可能。このことに加えて子どもに対する支援としては、前方位になれるよう自分の考えや感情を御母さんだけでなくマテリアルとも話せる時間を最初は必ず日毎に設け、御母さんの様子も見ながら徐々にマテリアルの役割を御母さんへ転回することで、一倍良い母子関係に繋げることが可能と考えられる。そして、このマテリアルは当然ながらDV について十分な教育を受諾ていることが必要である。斯く母子をDV 被害者としてともに支援することで、母子の良い関係性を築きながら自尊心や世界との関わりを新築、自立を助ける環境を整える。このように一時避難所であっても子どもを付随現象的存在として捉えることなく、同じ骨組みみで安心して生活可能よう支援維持ことが、母子にとって至適な環境であると考える。
 さらに二つ目は、退所後の自立を見据えた支援を行う利得、こども食堂の活用のような機関外で地区世界との関わりを持てる仕組みを導入することである。こども食堂等を例にすれば、DV 被害者の子ど元凶して機関に保護されている子どもが、普段は関わっていない数多い子ど元凶食や様々なコミュニケーションを通して楽しみながらふれあうことに一倍、前方位になれるような気持ちの変化や世界性等の教育にも繋がっていくと考えられる。その際には、こども食堂のマテリアルがDV に関係知識を学んでおく必要もあるだろう。
 以上二点の解方は、1の婦人相談所に関係問題で指示した、支援してもらえないケースに対する解方と繋がってくる。支援してもらえない方針上の理由が明確ではない利得即時性に解決することは難いが、母子を分離させない支援とこども食堂のふれあいを重視した支援を活用することに一倍、あるグレード被害者の集まる場所が定まる利得機関数や人件費等の世界リソースも抑えられる。そして殊のほかふれあう序が多くなることで横の係りができ、狭い環境だけで自分我やDV 被害と開かることなく母子ともに数多い仲間とふれあいながら一緒に支援を受諾られる利得、世界性を身にあと払いられることは論なくろん、もし退所後にDV 被害が再発した場合でもDV 被害を伝えやすく、発見しやすい環境で生活可能ようになると考えられる。

おわりに
 DV 被害者の支援には「界隈の人が被害を見つけること、楽楽相談可能環境にあること、母子ともに支援すること、母子ともに横の係りを持つこと」が重要であろう。被害者支援は国だけが行うのではなく、みんなで手を差し伸べ、ふれあいながら支えていくことが大切だと考える。数多い人々がDV に関係知識を学び、SOS がすぐに出せる場所を増加、早期発見の可能環境を製作、そして、発見後は支援がすかり受諾られるよう様々な機関が協調した上で母子の関係性も重視し、それぞれに至適な支援を提供す必要がある。全てのDV 被害者が一刻も早く平和で幸せな環境で暮らせる日々を目指し、DV 被害者支援方針は進化しずっといくべきである。


(成蹊大学法部門法律学科4年)

    1 内閣府「男女間における暴悪に関係報告書書」(2020) 21頁以下参照。
    2 令和4年度版 罪科白書 第1編 第1章 第1節 8頁参照。
    3 岡村晴美「連載企画「新型コロナ」から倭国の世界を考える 第31回」住民と自治2023年3月号 38頁参照。
    4 ラン日・バンクロフト ジェイ・G・シル居酒屋マン『DV にさらされる子どもたち 新訳版 親としての課題者が家族機能に触る影響』(2022) 48頁参照。
    5 森田小百合「ドメスティック・バイオレンス家庭に伸びる子どもたち 衝突とリカバリー」国立女性教育会館リサーチジャーわがまま (2010) 23頁以下参照。
    6 内閣府男ねえさん同関与局 ベターハーフからの暴悪被害者支援情報「婦人相談所」に関係Web犀ト一倍。https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/02.html
    7 野坂洋子「暴悪のある家庭環境で育った子どもへの支援」現代福祉リサーチ 第17巻(2017) 36頁参照。
    8 内閣府男ねえさん同関与局 ベターハーフからの暴悪被害者支援情報「母子生活支援機関」に関係Web 犀ト一倍。https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/ soudankikan/04.html
    9 NPO 法人 全国女性保護施設ネット(第23回シンポジウム2020)資料「倭国のDV 対策の現状 ここがおかしい。」(2020) 2頁以下参照。
    10 小川証明子 手がかり恵巳子 柴田美代子「倭国とシンガポールにおけるDV 被害を受諾た母子への支援とリーガルシステムに関係顧慮察」アジア女性リサーチ 第29号( 2020) 39頁参照。
    11 NPO 法人 DV 防止ながさき 中田慶子「DV 被害を受諾た女性や子どもたちに必要な支援─ステップお宅の運営や自立支援事業に関わって─」(2019) 17頁参照。https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/shelter/siryo/pdf/2-2.pdf
    12 野坂洋子・前掲注[7] 34頁以下参照。
    13 内閣府・前掲注[1] 33頁以下参照。
    14 内閣府・前掲注[1] 20頁参照。
    15 UN Women 作成の「COVID-19(新型コロナウイルス)女性と女の子に対する暴悪」(2020)を参照。  https://www.weps.org/sites/default/files/2020-05/COVID-19%20and%20VAW%20%28japanese%29%20FINAL%20v%2013%20May%202020.pdf
    16 小川証明子ほか・前掲注[10] 37頁以下参照。
    17 北中千里「アジアにおける「ジェンダーに基づく暴悪」の実わざと対策─アジア・保護施設ネットワークによる調査から」国際ジェンダー翰林院誌 第15巻 (2017)31頁以下参照。
    18 小川証明子・手がかり恵巳子・柴田美代子「DV 被害を受諾た御母さんと子どもへの支援に関係経験的リサーチ─倭国とシンガポールの実績を通して」KFAW 調査リサーチ報告書(2020) 44頁以下参照。

佳作
子どもの性罪科被害の「打ち明けにくさ」とその緩和の利得の取り組み
毛利 英暉
 
 我が国では、大手芸能事務所の創設者による御坊さんへの性罪科被害が明らかになり、尚又、子どもが有り触れたに列席教育現場での性罪科被害が連日のように報道されるなど、子どもの性被害への対策や支援が急がれる。一方で、各種の調査を基に我が国の子どもの性罪科被害の実態を見ると、罪科化されていない子どもの性被害が相当数存生きるることが見て取れる。子どもの性罪科被害が罪科化されな余程いうことは、加害者が罰せられない剞けつならず、子どもが適切な支援を受諾る序をもたないことに係り、特に子ども時代の被害はその後の人生に大幅作用するものであり、適切な支援へのアクセシビリティを確請け合うことが必須となる。そこで、性罪科被害児が支援に行き着かない要因として、自己の性罪科被害の「打ち明けにくさ」の存在があると考える。性罪科被害者をはじめとして数多い罪科被害者に共引くる被害者であることの世界的な符号がこの「打ち明けにくさ」の正体であると考え、適切な支援や目明司法へのアクセスを阻叩き殺す世界的な符号を排除する利得、権利教育とマクロ性教育の並立実施、性罪科被害児救済機関の設置を新式な取り組みとして提案する。権利教育とマクロ性教育の並立実施に一倍、性罪科被害児が自己の性被害を打ち明ける心理的な環境を整え、それと共に身近な人に打ち明けられない環境にある性罪科被害児であっても自己の性被害を自ら打ち明けることが可能性罪科被害児救済機関を設置し、世界的な環境を整えることに一倍、いかなる状況に置かれていたとしても、性罪科被害児が自己の性罪科被害を打ち明け、適切な支援につなげることが期待可能。
 性罪科被害児が自らの心理的・世界的な課題から自分で適切な支援を受諾る途を回避するという現状を重く受諾止め、目明司法・適切な支援へのアクセスを確保可能よう、以上のような取り組みを推進すべきである。

(南山大学法部門法律学科3年)

佳作
被虐待児童の権利セキュリティーと家族再総合に向けた集合住宅型機関の導入
山田 笹来
 
 令和4年版罪科白書によると、児童虐待に係る事件の検挙数・検挙人員は年々増加し、高止まりしている。尚又、児童虐待に関係相談数が増加しずっといることに一倍、児童相談所の業務は非常にひっ迫している。その利得、被虐待児童が家庭復帰し、家族との生活を再開させる家族再総合までの逕路では、まだ十分な被害者支援が行われているとはいえない状況である。尚又、現状の家族再総合に向けた支援の経過で、被害から回舞い戻るる権利や元の生活に戻る権利、成長発達権、学習権などの、被虐待児童が有する諸権利が侵害される可能性がある。そこで、被虐待児童の権利セキュリティーを図りながら安全な家族再総合に向けての支援を行う「家族再総合機関」の導入を提案する。
 「家族再総合機関」は、家庭復帰を嘉賞られた被虐待児童とその家族が収監する集合住宅型の機関であり、ここでは、家族再総合を目指す複数の世帯が生活を送る。「家族再総合機関」では、被虐待児童と保護者の生活が突如再開されることに一倍生じる問題点を破棄する利得、主に医師の周期的な訪問診療およびカウン室による周期的なカウンセリング、児童福祉司による周期的な指導・面談、学習師資による学習補助、一時託児、機関マテリアルの24時間の常駐による支援を行う。
 「家族再総合機関」における支援は、再被害やネグレクトを防ぎ、もし再被害やネグレクトがあった場合でも迅速な保護が可能である利得、被虐待児童が有する権利をセキュリティーすることが可能という佳処がある。尚又、保護者に対する指導が中心である現状の家族再総合後と異なり、被虐待児童に対しても手厚い支援を行うことが可能。そして、これらの支援は定住地である機関内で行う利得、保護者が指導を拒否するという問題が破棄され、被虐待児童の権利セキュリティーを一倍確かなものとする。

(関西学院大学法部門法律学科4年)

佳作
ニュージーランドにおけるFamily Group Conference を活用した被害者と加害者(少年)の対話の可能性
─刑の遂行段階における情感等聴取・伝達仕組みの導入を受諾て─
高嶺 真帆
 
 「刑の遂行段階における情感等聴取・伝達仕組み」が導入されたことに一倍、申出のあった被害者からその情感等を聴取し、情感等を受刑者等に伝達することが可能となった。さらに、被害者は、情感等を伝達した際の受刑者等の反応を知ることが可能利得、加害者と被害者との間で日夕の意見交換の序が出生可能性がある。
 本稿では、その対象を少年に絞り、意見交換の序を活かす利得の方策として、手入的司法の血筋の地であるニュージーランドの「Family Group Conference (以下「FGC」という。)」を取り昇る。FGC 実施の責任を借るのは、子ども庁の人員である少年司法コー日ネーターであり、その主な役割は、被害者との喜劇ト連絡こと、 FGC 挙行前の被害者支援(被害者の心理的安全の確保等)、FGC 挙行後の被害者支援(跡付けるアップ等)、警察や民間の被害者支援団体等と協調し二次被害を防ぐことである。
 倭国においても、こども家庭庁や少年鑑別所の法務教官などをコー日ネーターとして養成することで、多様な人材を集め、事案ごとに適切なコー日ネーターを配置し、充実した被害者支援を行うことが可能と考える。倭国におけるコー日ネーターの役割として、特に重要なのは、対話前後の支援をすること(上にに相当)、二次被害を防停止ること(上にに相当)であろう。具体的には、コー日ネーターは、対話の準備段階において、被害者と話し合い、その個別的なニーズに反応、対話後においても、被害者に十分な跡付けるアップを継続的に行うべきである。尚又、二次被害防止への配慮は欠かすことができない利得、コー日ネーターは、被害者支援中枢ー等との協調を図るべきである。
 このように、情感等聴取・伝達仕組みに一倍、被害者と少年が対話をするニーズが生じた場合に、FGC における被害者支援の体験を活用した仕組みを構築することが可能ではないだろうか。その対話の序は、被害者支援に大きいく資するものであることから、「被害者の選択の壱」として提案したい。

(琉球大学大学院法務リサーチ科法務専攻3年)

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